

一緒に、地域の声を“かたち”にしよう。
私たちと一緒に民意を取り戻そう!

協力者(受任者)とは?
受任者とは、署名を集めていただく方のことです。
今回の署名は、地方自治法に基づく正式な手続きのため、署名を集められる人が法律で決められています。その役割を、法律の言葉で「受任者」といいます。少し難しく聞こえますが、やっていただくことはとてもシンプルです。ご家族やご友人など、「身近な方に声をかけて署名を集めていただくこと」、それだけです。そのため、ご家族でご協力いただく場合には、どなたかお一人に「受任者」としてご登録いただく必要があります。 特別な知識や経験は必要ありません。できる範囲でのご協力で大丈夫です。

古河市が実施する事業の「反対」の署名活動ですか?
いいえ、違います。
新公会堂、ゴミ有料化、南古河駅、学校統廃合など、みなさんの生活に大きな影響を与える重要な計画には、「賛成・反対」それぞれの想いがあります。どちらも等しく大切です。どちらか一方の意見だけで判断してしまうことをせず、住民投票を通じて市民の総意を出していくことが何より重要だと考えています。

住民投票は議会制民主主義に反しませんか?
日本は議会制民主主義(間接民主制)に基づいて運営をしています。しかし、必ずしも市民の意志が議会で反映されるわけではありません。様々な場面で議会の常識は市民の非常識と言われることがあります。「利権」や「しがらみ」で間違った方向に行かないように、議会民主主義(間接民主制)の欠点を補う方法として、住民投票(直接民主制)という制度が、憲法や地方自治法で定められています。

私も協力者になれますか?
古河市在住の有権者なら、どなたでも協力者になれます。
協力いただける方は、「ご承諾カード」に必要事項をご記入頂くだけで受任者になれます。 ご記入いただきましたら、紹介者(団体)にお渡しください。
※但し、令和8年4月1日時点で18歳に達していることが必要です。
※選挙管理委員会の委員や職員はなれません。国家公務員や教育公務員の方々は制限があります。但し、署名はできます。ご家族が「協力者」をお引き受け頂くことは問題ありません。

「受任者」になると、責任が発生しますか?
いいえ、それはありません。
たくさんの方から署名を貰わなくてはいけないということではないです。 私たちがお願いしているのは「ご家族」など身近な方から署名を集めていただく「協力者」です。ご家族から署名を集めていただければ助かります。
※署名欄は6名分ありますが、下の欄が空白となっても大丈夫です。

どんな人が署名できますか?
古河市にお住まいの有権者を対象としています。
ご家族以外にもご近所の方や友人・知人に署名いただくこともできます。無理のない範囲で、ご家族以外にも広げていただけると大変心強いです。ただ18歳未満の方や居住3ヶ月以内の方も署名はできますが、有効な署名数には含まれません。

署名用紙はいつ頃届くの?
古河市選挙管理委員会が署名活動を認めた日以降に、委任状を添付した署名簿を紹介者がお届けします。 協力いただく方には日程が確定しましたら再度ご連絡いたします。
※郵送でお届けする場合もあります

分からないことがあったら?
紹介者、若しくは下記記載の事務局にお問合せください。
[事務局] 住民投票条例設置を実現する会 秋山・阿久津
[住所]306-0221 茨城県古河市駒羽根712-39
[TEL/FAX]0280-51-5326 [Mail]info@masaaki-a.net

地域集会開催のお願い
地域集会では、「常設型住民投票条例」を実現するための署名活動(直接請求)についてご説明します。 この活動を成功させるためには、あらかじめ署名を集めてくださる協力者(受任者)を増やしておくことが重要です。 ただ、「住民投票条例」と聞いても、少し分かりにくいかもしれません。だからこそ、まずは内容を知っていただくことが必要です。そこで、市内各地の市民団体や行政区、町内会のみなさまと、地域集会を開催し、理解を広げていきたいと考えています。 ぜひ、開催へのご協力をお願いいたします。
※少人数でもけっこうです。時間は1~2時間です。
※当会スタッフへの謝礼・交通費等は不要です。 (当運動への寄付を集めていただけると助かります。)

一緒に、地域の声を“かたち”にしよう。
私たちと一緒に民意を
取り戻そう!

協力者(受任者)とは?
受任者とは、署名を集めていただく方のことです。
今回の署名は、地方自治法に基づく正式な手続きのため、署名を集められる人が法律で決められています。その役割を、法律の言葉で「受任者」といいます。少し難しく聞こえますが、やっていただくことはとてもシンプルです。ご家族やご友人など、「身近な方に声をかけて署名を集めていただくこと」、それ だけです。そのため、ご家族でご協力いただく場合には、どなたかお一人に「受任者」としてご登録いただく必要があります。 特別な知識や経験は必要ありません。できる範囲でのご協力で大丈夫です。

古河市が実施する事業の「反対」の署名活動ですか?
いいえ、違います。
新公会堂、ゴミ有料化、南古河駅、学校統廃合など、みなさんの生活に大きな影響を与える重要な計画には、「賛成・反対」それぞれの想いがあります。どちらも等しく大切です。どちらか一方の意見だけで判断してしまうことをせず、住民投票を通じて市民の総意を出していくことが何より重要だと考えています。

住民投票は議会制民主主義に反しませんか?
日本は議会制民主主義(間接民主制)に基づいて運営をしています。しかし、必ずしも市民の意志が議会で反映されるわけではありません。様々な場面で議会の常識は市民の非常識と言われることがあります。「利権」や「しがらみ」で間違った方向に行かないように、議会民主主義(間接民主制)の欠点を補う方法として、住民投票(直接民主制)という制度が、憲法や地方自治法で定められています。

私も協力者になれますか?
古河市在住の有権者なら、どなたでも協力者になれます。
協力いただける方は、「ご承諾カード」に必要事項をご記入頂くだけで受任者になれます。 ご記入いただきましたら、紹介者(団体)にお渡しください。
※但し、令和8年4月1日時点で18歳に達していることが必要です。
※選挙管理委員会の委員や職員はなれません。国家公務員や教育公務員の方々は制限があります。但し、署名はできます。ご家族が「協力者」をお引き受け頂くことは問題ありません。

「受任者」になると、責任が発生しますか?
いいえ、それはありません。
たくさんの方から署名を貰わなくてはいけないということではないです。 私たちがお願いしているのは「ご家族」など身近な方から署名を集めていただく「協力者」です。ご家族から署名を集めていただければ助かります。
※署名欄は6名分ありますが、下の欄が空白となっても大丈夫です。

どんな人が署名できますか?
古河市にお住まいの有権者を対象としています。
ご家族以外にもご近所の方や友人・知人に署名いただくこともできます。無理のない範囲で、ご家族以外にも広げていただけると大変心強いです。ただ18歳未満の方や居住3ヶ月以内の方も署名はできますが、有効な署名数には含まれません。

署名用紙 はいつ頃届くの?
古河市選挙管理委員会が署名活動を認めた日以降に、委任状を添付した署名簿を紹介者がお届けします。 協力いただく方には日程が確定しましたら再度ご連絡いたします。
※郵送でお届けする場合もあります

分からないことがあったら?
紹介者、若しくは下記記載の事務局にお問合せください。
[事務局] 住民投票条例設置を実現する会 秋山・阿久津
[住所]306-0221 茨城県古河市駒羽根712-39
[TEL/FAX]0280-51-5326
[Mail]info@masaaki-a.net

地域集会開催のお願い
地域集会では、「常設型住民投票条例」を実現するための署名活動(直接請求)についてご説明します。 この活動を成功させるためには、あらかじめ署名を集めてくださる協力者(受任者)を増やしておくことが重要です。 ただ、「住民投票条例」と聞いても、少し分かりにくいかもしれません。だからこそ、まずは内容を知っていただくことが必要です。そこで、市内各地の市民団体や行政区、町内会のみなさまと、地域集会を開催し、理解を広げていきたいと考えています。 ぜひ、開催へのご協力をお願いいたします
※少人数でもけっこうです。時間は1~2時間です。
※当会スタッフへの謝礼・交通費等は不要です。(当運動への寄付を集めていただけると助かります。)